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トルコ法における商標使用義務

商標権は、誰に対しても主張でき、権利者に排他的権利を付与する無体の産業財産権です。

トルコ工業所有権法第6769号には商標の一般的定義は定められていませんが、第4条に従い、「商標は、ある事業の商品またはサービスと他の事業の商品またはサービスを区別することを可能とし、商標権者に付与される保護の対象を明確に理解できる方法で表示できる限り、語、個人名、形状、色、文字、数字、音、商品またはその包装の形式を含むあらゆる種類の標章から構成され得る」とされています。

2. 工業所有権法第6769号の範囲における商標使用に関する指針

工業所有権法における商標使用義務に関する規定は、適正に登録された商標に適用されます。登録商標の使用は強制ではなく、工業所有権法第9条に従い、未使用商標の取消しを請求するには5年の期間が経過しなければなりません。

工業所有権法第9条に従い、登録商標が登録日から5年以内にトルコにおいて登録対象の商品・サービスについて真に使用されていない場合、未使用の商品・サービスについて商標は取消されます。識別力を変更することなく異なる要素で商標を使用すること、輸出目的のみで商品または包装に商標を使用すること、および商標権者の許可を得た第三者による使用は、商標の使用とみなされます。

3. 未使用商標の取消し

当局の関連職員のみが商標の取消しを請求する権限を有します。商標取消しの請求は、請求日に商標権者として登録されている者に対して提出されます。

以下の条件の下で商標の取消しが決定され得ます:

登録日から5年以内に使用されなかった、または正当な理由なく5年間使用が中止された商標。

商標権者の行為または必要な措置を講じなかったことにより、登録商品またはサービスについて一般的名称となった商標。

商標権者またはその許可した使用により、特に商品またはサービスの品質または地理的原産地について公衆を誤認させる商標。

同法第32条に反する保証商標または共同商標の使用。

商標の取消しが決定された場合、その決定は当局への取消請求提出日から効力を生じます。ただし、取消事由がより早い日に成就した場合、申立てにより取消決定がその日から効力を生じることが決定され得ます。

要約すると、商標使用に関する指針および使用とみなされる例外は法律により規律されており、商標は権利者自身が登録簿に登録された商品またはサービスについてその機能に沿って真に使用されなければなりません。そうでなければ商標は適切に使用されていないとみなされ、民事および刑事制裁の対象となります。

詳細情報およびお問い合わせは以下まで:

Ömer Faruk Hansu 弁護士 – omer.hansu@hansu.av.tr

Cemre GÜRBÜZ 弁護士 – cemregurbuz@hansu.av.tr

ja.hansu.av.tr | +90 216 464 12 12

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