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トルコにおける合併・買収に関する競争委員会への通知義務

I.M&A取引と競争法との関係

競争法は、急速に発展しダイナミックな分野であり、経済バランスの観点からその重要性は日々高まっています。商業生活の中で行われる合併と買収は、競争法の観点から検討される最も頻繁に議論されるテーマであり、市場経済の継続性の確保と市場における支配的地位の悪用の観点から、今でも議論され続けています。

よく知られているように、市場で一定の権力を獲得した商業俳優は、より多くの利益を得る目的で、自らの経済力を悪用することがあります。この状況は自由市場経済を損ない、市場での「独占」の形成を引き起こします。ちょうどこの時点で、競争法立法、特に競争法の観点が介入し、商業主体の行動に制限と制約を課します。

合併と買収は競争法の基礎の 1 つです。実際、合併・買収取引により、より大きな主体が市場に参入した結果、予想以上の利益が得られることもあれば、経済の利益のために利益が得られることもあります。このような取引は、消費者に有利な結果をもたらす可能性もあれば、市場や消費者に損害を与える可能性もあります。この時点で、「商業行為者」による市場での支配的な地位の占有は確かに関連法によって禁止されていないが、合併と買収の概念に関する限り注意すべき制限があることを特に述べなければなりません。

よく知られているように、一部の営利企業は合併や買収の結果、予想よりも大きな規模に達することがあり、そのため他の小規模企業が市場に留まったり、新規企業が市場に参入したりすることが妨げられます。ちょうどこの時点で、競争保護法第 5054 号の規定に基づいて、競争委員会による合併・買収の監督システムが導入されました。この監督制度の運用は、合併・買収取引を行う企業が通知することから始まります。監督システムについては、競争委員会の許可を必要とする合併・買収に関するコミュニケ No. 2010/4 (コミュニケ No. 2010/4) に詳しく説明されています。実際、独占やカルテル化の結果としての競争力の低下や競争環境の悪化を防ぐために、市場における優越的地位の悪用を防止し、合併や買収を削減することを目的として、市場を監視、規制、監督することが監督制度の使命の一つ [1] として競争委員会によって決定されている。

II.競争委員会の前での合併と買収

競争保護法第 5054 号の第 7 条は、要約すると、この法律は、競争を防止し、損害を与え、制限する慣行によって市場での優位性を確立した商業行為者がその優位性を悪用することを防止することにより、競争の保護を確保すると述べています。同条​​項に基づく競争委員会の許可の対象となる合併・買収取引はコミュニケで発表される。この範囲に基づき、競争委員会からの許可を必要とする合併および買収に関するコミュニケ No. 2010/4 (コミュニケ No. 2010/4) は、競争委員会に通知する必要がある合併および買収取引、および競争委員会の許可を取得する必要がある合併および買収取引を指定しています[3]。上記コミュニケによると、合併・買収取引とみなされる取引に関して考慮すべき最初の要素は、関連会社の支配に永続的な変化が生じたかどうかである。コミュニケ第 2010/4 号の「合併・買収とみなされる取引」というタイトルの記事の本文から理解されるように、会社の支配に永続的な変化が生じなかった場合、合併・買収取引の存在について語ることはできません。会社の支配におけるそのような変化は、合併、株式や財産の譲渡、その他の手段のような場合にのみ起こったと言えるでしょう。

Ⅲ.届出・監督義務の対象となる合併・買収取引

一部の合併および買収は、市場における優越的地位の悪用を防止し、競争の継続を維持し、新たな商業主体に自由市場経済に参入する機会を提供し、小規模営利企業を保護する目的で、コミュニケ No. 2010/4 の第 7 条に基づき、競争委員会の許可を必要とします。この範囲の下で、企業は合併または買収取引について競争委員会に通知するために、まず、2010/4 番号のコミュニケに記載されている売上高の基準を超えなければなりません。上記売上高基準は定期的に再決定されると述べられているが、取引当事者の売上高の合計が億トルコリラを超えるか、取引当事者のうち少なくとも2人の売上高が個別に3,000万トルコリラを超えなければならない、または買収取引の場合、トルコでの取引当事者の少なくとも1人の売上高が3,000万トルコリラを超え、取引の他の当事者の少なくとも1人の売上高が全期間を通じて3,000万トルコリラを超えなければならない。実際の売上高の基準となるには、世界が 5 億トルコ リラを超える必要があります。言うまでもなく、上記の基準を超える場合には、関連する合併・買収取引の法的有効性により、事前に競争委員会から許可を取得する必要があります。

上記の許可を得るために、競争委員会は行われる合併および買収取引について通知されなければなりません。コミュニケ No. 2010/4 の第 10 条でも、その通知がどのように行われるかについて詳しく説明されています。上記条項の規定に従い、通知はコミュニケに添付された通知フォームを使用して行われるものとします。当事者に対する責任は、通知フォーム内の虚偽表示または誤解を招く記述から生じ、その結果、当該通知には要求されたすべての情報および文書が完全に含まれている必要があるため、関連当事者に行政罰金が課せられるものとします。この通知における虚偽の表示または誤解を招く記述に対して支払われる罰金は、競争法第 16 条に規定されており、さらに、罰金は買収の場合は譲受人にのみ、合併の場合は各当事者に課されると規定されています[4]。

競争委員会に通知する必要があるこの合併・買収取引について競争委員会に何の通知も与えられなかった場合、または取引が行われた後にその通知が行われた場合、行われた取引は法的に有効とみなされず、問題の取引が競争委員会によって記録された日付が通知の日とみなされます[5]。その場合、競争委員会は職権で合併・買収取引を検査するものとする。その審査の結果、当該法律取引が通知を必要としないと判断された場合には、法律取引は許可されるが、通知を怠ったことにより関係者に過料が課せられる。問題の取引が通知の対象であると決定された場合、行政罰金に加えて問題の取引を終了し、実際に実現されたすべての取引と手続きを無効にし、可能であれば取得したあらゆる種類の株式と資産を前の所有者に返還し、それが不可能な場合は第三者に譲渡して譲渡し、前所有者または第三者に譲渡されるまで譲受人が引き継いだ企業の経営に参加させないこと、およびその他の可能な措置を講じることを決定するものとする。必要と判断される[6]。 IV.結論

上記の説明から理解されるように、企業間の合併および買収取引は、競争法から独立して考慮されるものではありません。商業活動の動向は実に予測不可能ですが、競争の継続を確保するためには恒久的な監督を維持する必要があります。監督プロセスが 2 つの見出しの下で考慮される必要があることは明らかです。 1 つ目は、問題の合併・買収取引が競争委員会の許可の対象となるかどうかを判断することです。 2 番目の主要な見出しは、完全かつ正確に記入された通知フォームを競争委員会に提出することですが、この段階で虚偽の表示をしたり、誤解を招く情報を提供したりすると、関連する営利企業の解散につながる可能性のある重大な重大な結果が生じる可能性があります。

上で述べたように、競争法の立法は営利企業の強化と市場における支配的な地位への上昇を禁止するものではない。しかしながら、上で述べたように、深刻な結果を防ぐために、上で特定した行動段階は非常に慎重かつ綿密に実行されなければならないことは言うまでもない。

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[1] エルデム、H. エルキュメント、トルコおよび EC 競争法の合併と買収、2013 年、p.32

[2] 競争当局の 2014 年第 16 回年次報告書

[3] 競争委員会の許可を必要とする合併および買収に関するコミュニケ No. 2010/4 の第 5/1 条

[4] 法律第 4054 号第 16 条の 1-d

[5] 競争委員会の許可を必要とする合併および買収に関するコミュニケ No. 2010/4 の第 11/1 条

[6] 法律第 4054 号、第 11 条の 1-b