賃借人の明け渡し手続
賃借人の明け渡し手続とは
不動産所有者が最もよく直面する状況の一つは、賃料を回収できないことおよび賃借人の明け渡しです。以下、所有者の法的権利および賃料を支払わない賃借人を明け渡す手続を説明します。
トルコ債務法第13条に基づき、賃借人は賃貸契約で定められた日または期間内に賃料を支払う義務を負います。
賃料を支払わない賃借人は遅滞に陥り、明け渡し手続に関する権利が生じます。
賃料を支払わない賃借人の明け渡しを申し立てる方法は三つあります:
1. 二回の有効な催告により明け渡し訴訟を提起する方法
賃料を支払わない賃借人を明け渡す第一の方法は、一賃貸期間内に賃料不払いについて二回の有効な催告を送付し、その後不動産所在地の管轄民事裁判所に明け渡し訴訟を提起することです。
二回の有効な催告に基づく明け渡し訴訟には、賃借人が二回の有効な催告を生じさせる必要があります。二回の有効な催告は、賃貸契約内の異なる二か月に属し、到期賃料に関するものでなければなりません。
明け渡し訴訟は、二回の有効な催告が行われた賃貸期間終了後1か月以内に提起しなければなりません。1か月の期間は除斥期間です。
到期賃料の回収のために開始された強制執行手続も催告とみなされることに留意してください。
2. 明け渡し請求付き強制執行手続の開始
賃料を支払わない賃借人を明け渡すもう一つの方法は、訴訟を提起せずに明け渡し請求付き強制執行手続を開始することです。これはより迅速かつ実務的な方法です。事件数が多く、期日が長期にわたり、判決まで時間がかかるためです。到期賃料に関する賃借人に対する強制執行手続で明け渡しを請求しない場合、賃料の回収のみが可能となり、明け渡しを求める権利を失います。
明け渡し請求付き強制執行手続開始後、賃借人に支払命令が送達されます。債務者である賃借人は送達後7日以内に異議を申し立てることができ、異議がない場合は30日以内に賃料を支払わなければ明け渡される旨が記載されます。債務者が7日以内に異議を申し立てた場合、強制執行手続は停止します。30日以内に手続費用を含む賃料を支払った場合、明け渡しされません。
賃借人が30日以内に手続費用を含むすべての債務を支払わない場合、30日経過後、執行裁判所に賃借人の明け渡し訴訟が提起されます。
3. 不履行による明け渡し訴訟
賃借人が到期賃料を期日内に支払わない場合、所有者は警告書により30日間の賃料支払期間を設定し、期間満了後も支払わない場合は契約を終了する旨を通知します。
提起する明け渡し訴訟において、賃借人に送付した警告で定めた30日以内に到期賃料が支払われない場合、賃貸期間終了を待たずに不履行による明け渡し訴訟を提起できます。
不履行による明け渡し訴訟の結果得られた判決により、強制執行を通じて執行局で明け渡し手続が開始されます。
4. 裁判所命令後の明け渡し手続
提起された訴訟の種類に応じて、裁判所は上訴の取下げまたは取消しを決定できます。債務者は判決に対し上訴できます。上訴が棄却されると、明け渡し決定が確定します。裁判所の決定に基づき、執行官および法執行機関により賃借人が強制的に明ke渡されます。
明け渡し決定が確定後、賃借人に通知され、15日間の明け渡し期間が設定されます。15日以内に明ke渡さない場合、執行官により差押手続が開始されます。明け渡しは強制実行されるため、少なくとも一名の警察官が立ち会います。
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