Hansu Law Partnership
すべての出版物
記事

エネルギー市場規制当局 (EMRA) のライセンスの取り消しまたは行政罰金の賦課決定に対する法的救済および関連する訴訟手続き

エネルギー市場規制当局 (EMRA) によって課された行政罰金またはライセンスの取り消しについては、EMRA が発行したこれらの決定を検討するための上級行政権限がないため、EMRA に対して取り消しまたは取り消しの申請を提出することができます。かかる申請に対して EMRA から否定的な回答が得られた場合、申請者は、この却下を通知した日から 60 日以内に取消訴訟を起こす権利が​​あり、EMRA がそれぞれの申請に対してまったく回答しない場合には、60 日間の黙示的却下期間の満了後 60 日以内に取消訴訟を起こす権利が​​あります。この記事では、それぞれの申請手順と関連する期間について説明します。

1. EMRA による行政罰金またはライセンスの取り消しに対する司法的救済およびそれぞれの裁判手続き

トルコ憲法第 125 条 1 項は、行政のすべての行為および行為に対して司法的救済が利用可能であると規定しています。この条の第 4 項は、裁判所の司法権は行政の行為と行為の法への適合性の検証に限定されており、裁判所にはそれらの行政行為と行為の適切性を審査する権限はないと規定している。 EMRA は行政機関の一部であり、独立した行政機関として機能するため、その決定と行為は合法性の審査の範囲内でのみ裁判所に持ち込まれることができます。

行政罰金の賦課や免許の取り消しなどの行政行為を取り消すには、まず、この当局に任意の申請を提出する必要があります。申請が却下された場合、申請者は訴訟の提起や直接無効訴訟などの通常の司法的救済を申請することができます。これらの申請がまだ結論が出ない場合は、憲法裁判所または欧州人権裁判所に個別の申請を行うこともできます。

1.1.行政裁判所は、付与されたライセンスの取り消しまたは行政罰金に関する EMRA の決定の取り消しを求めて提起される訴訟に関して唯一の管轄権を有し、その訴訟はこの決定の通知日から 60 日以内に提起されなければなりません。

行政管轄手続法(AJPL)第 11 条に従い、訴訟期間内に行政決定の取消し、取消し、修正、または新たな行政決定への置き換えを求める申請書を提出する必要があります。問題のこの申請は、それぞれの行政手続きの期限を一時停止します。この点に関して、60 日以内に返答がない場合、それぞれの申請は拒否されたものとみなされます。

行政管轄手続法第 10 条に従い、各当局が当局への申請後 60 日以内に応答しない場合、その申請は拒否されたものとみなされます。行政訴訟は、この 60 日の期間が満了した後、訴訟期間内に提起することができます。

この 60 日間の訴訟期間は、ライセンスの取り消しまたは行政罰金の決定に関する決定の通知日から始まるものとします。これらの通知された決定には、それぞれの権限と、これらの決定に対して訴訟を起こす権利のある期間を指定する必要があります。そうでない場合、この訴訟は憲法第 40 条に違反し、したがって憲法第 36 条に定められた法的​​救済を受ける権利に違反するため、通知によって訴訟期間は開始されません。

行政に対し、免許取り消しの決定や行政罰金の取消しを求める申請を提出した場合、60日間の訴訟期間が停止される。申請が却下された場合、または当局から何の返答もなく 60 日間の期間が経過したために暗黙的に却下された場合、訴訟期間は一時停止された時点から継続するものとします。

60 日間の暗黙の拒否期間内に政府が出した回答が最終的なものでない場合、この回答を要求の拒否として受け入れて訴訟を起こすか、最終的な回答を待つことができます(AJPL 第 10 条)。後者の場合、訴訟期間は最終返答を受け取るまで存続しない。ただし、待機期間は、AJPL 第 10/2 条に基づく申請日から 6 か月を超えてはなりません。訴訟が提起されない場合、または訴訟期間を遵守しないことを理由に訴訟が却下された場合は、60 日の期間満了後の回答通知の日から 60 日以内、ただしいかなる場合も申請日から 6 か月以内に訴訟を提起することができます。

上記の問題に基づいて、これらの問題について決定する上級権限がないため、これらの決定の取り消しを求めるために、行政罰金またはライセンスの取り消しについて申請を提出することができます。 EMRA が申請者に対して不利な返答をするか、そのような要求に対して沈黙を続ける場合、60 日間の暗黙の拒絶期間の後、それぞれの訴訟期間内にこれらの決定の取り消しを求める訴訟を起こすことができます。

申請者が、エネルギー部門を規制する関連法に基づいて EMRA によって課されたこれらの行政制裁に対する法的救済を申請する場合、管轄行政裁判所は、法典第 4628 条の第 12 条に基づき、それぞれの紛争を審理する管轄権を有します。

1.2.アンカラの行政裁判所は、提起される訴訟に関して単独の管轄権を有するものとする。

理事会の決定に対して提起される訴訟に関しては、被告当局の本部が所在する場所の管轄行政裁判所が、法典第 2577 条第 32 条に規定される一般規則に従って事件を審理する管轄権を有することになる。その場合、EMRA の本部はアンカラにあるため、アンカラの行政裁判所が訴訟に関する管轄行政裁判所となる。

ただし、特定の場合には、法第 2577 条第 34 条に基づく不動産に関する特別規則に従い、決定対象となる各会社の所在地の行政裁判所が管轄裁判所となります。

1.3.免許取消処分に対する訴訟は、訴訟提起によって罰金刑以外の行政処分が直接停止されるわけではないため、執行停止請求と併せて提起する必要があります。

罰金以外の EMRA によって課されたすべての制裁は直ちに実行されなければなりません。そのため、課徴金以外の行政行為に対して訴訟を提起したからといって、直接的にこの行為の執行が停止されるわけではありません。

2008-939 YD 番号が付された決定の中で、国務院行政事件法廷本会議は、行政罰金に対する訴訟の場合、それは最終的なものとみなされず、その結果、罰金の徴収は不可能になるとの判決を下した。訴訟の場合、EMRAが電力市場に課す行政罰金は最終的かつ絶対的なものではなく、その徴収は実行できないため、行政罰金取消訴訟が提起されると、係争中の行政行為の執行の徴収は自動的にそれぞれ停止されることになる。

しかしながら、上記とは逆に、許可の取消しの決定の取消しを求める訴訟は、直接にその執行を停止するものではないため、裁判の過程で生じる補償不能または補償不能な損失を回避するためには、それぞれの訴訟において執行停止の請求を提起する必要がある。

1.4.法的救済を尽くした後、申請者は、行政罰金または免許取り消しの決定が関連法および憲法に違反していることを理由に、憲法裁判所に個別に申し立てる権利を有します。

法廷手続きの終了時に不法な行政罰金またはライセンスの取り消しに関する決定が取り消されない限り、ライセンス所有者は、すべての国内法的および行政上の救済策を尽くした後、憲法裁判所に個別の申請を提出する権利を有します。地方裁判所の最終決定の通知の日から、通常の法的救済は尽くしられたものとみなされます。憲法裁判所への個別の申し立ての期限は、法的救済が最終的に消尽した日から 30 日間です。最終決定が電子通知として送信された場合、申請期間は、電子通知が提出されたとみなされる 5 日目の終わりではなく、電子通知が開かれた日から開始されます。

個別の申請書は、他の法的救済措置が終了してから 30 日以内に、そこに添付された書類とともに憲法裁判所に送付しなければなりません。申請期間を逃さないようにするには、申請書を憲法裁判所の登録簿または海外の憲法裁判所の代表事務所に提出して憲法裁判所に送付してもらうだけで十分です。それぞれの期間は、関連書類が裁判所または海外の駐在員事務所の登録簿に提出された日付に基づいて計算されます。

1.5.憲法裁判所が個別の申請を受理できないと判断した場合、罰金を課された法人、または不当にライセンスを取り消された法人は、契約上の権利が侵害されたことを理由に欧州人権裁判所に個別の申請を提出する権利がある。

行政行為に対する国内法による司法的救済が成功しないことが判明した場合、欧州人権裁判所に申請することができます。行政罰金を課したりライセンスを取り消したりする決定は直接の人権侵害には関係しないが、欧州人権裁判所が発行し、トルコが署名した追加の議定書があり、このような申請を可能にしている。行政制裁は、関連する追加議定書および判例に従って、契約上の権利、特に関連する法人の財産権の侵害とみなされる可能性があります。

欧州人権裁判所は、自然人の権利に従って、法人の法的に保障された権利も侵害される可能性があることを認めています。

上記の理由に基づき、行政罰またはライセンスの取り消しが法人に適用される場合、国内法で利用可能な法的救済策がすべて決定的でない場合には、欧州人権裁判所に申請することができます(憲法裁判所への申請も国内法で規定されている法的救済策の1つであり、考慮する必要があります。したがって、憲法裁判所への事前の申請なしに欧州人権裁判所に申請することはできません)。

しかしながら、国内法は、欧州人権裁判所への訴訟の前提条件として行政当局での法的救済の消尽を要求していないが、裁判所は、欧州人権裁判所への申請には行政当局での法的救済の消尽が必須であるとみなしている。そのため、任意ではありますが、AJPL第11条に基づく行政当局に対し、課徴金の取り消しや免許取り消しの決定の取り消しを申請する必要があります。

関連当事者は、それぞれの法的救済策がすべて決定的でないとみなされた後、最終決定の通知から 6 か月以内に欧州人権裁判所に申請しなければなりません。 6 か月の期限は時効期間であるため、この期間の経過後に提出された申請は、制限の問題により欧州人権裁判所によって拒否されます。

EMRA は自治的な行政機関であるため、EMRA の行政行為および行為は、憲法第 125 条に基づく関連法の遵守に関する確認の審査の対象となります。そのため、エネルギー市場に関する法律、特に電力市場法第 6446 号およびエネルギー市場のライセンスに関する規則の第 166 条に基づいて、EMRA が発行した課徴金の取り消しおよびライセンスの取り消しの請求に基づいて裁判所に申請することが可能です。法第 4628 条の第 12 条に規定されているように、各訴訟に関しては行政裁判所が唯一の管轄権を有します。法典第 2577 条の第 32 条に定められた一般的権限の規則に従って、アンカラの行政裁判所は権限があるとみなされます。ただし、法第 2577 号の第 34 条に規定される特別権限に関する規則に従い、それぞれの不動産に基づき、行政決定で取り上げられた各会社の所在地の境界内にある行政裁判所が管轄裁判所とみなされます。

この点に関して、これ以上の救済権限はないため、EMRA に対して行政罰金に関する決定の取り消し、またはライセンス取り消しに関する決定の取り消しを申請することもできます。 EMRA がこの申請を拒否した場合、申請者は、拒否の通知日から 60 日の訴訟期間内に取り消し訴訟を起こす権利が​​あり、EMRA が申請に対して何の返答もしない場合には、60 日間の黙示的拒否期間の満了後 60 日の期限内に取り消し訴訟を起こす権利が​​あります。

通常の法的救済がすべて失敗した場合、行政罰金や免許取り消しの決定が憲法に違反しているという理由で、憲法裁判所に個別に申し立てを行うという選択肢もあります。憲法裁判所への申し立ての期間は、最後の法的救済が役に立たなかったことが判明した日から 30 日間である。最終決定が電子通知の形式で通知される場合、上記の適用期間は、電子通知を開いた日や、電子通知が提出されたとみなされる 5 日目の終わりには開始されません。

憲法裁判所が個人の申請を受理しないとみなした場合、行政罰金またはEMRAの決定によって対処された者は、契約上の権利が侵害されたという理由に基づいて欧州人権裁判所に申請する権利がある。申請は、国内法で利用可能なすべての法的救済策が終了してから 6 か月以内に ECHR に提出されなければなりません。 6 か月の期間は時効の期間であり、この期間の満了後の ECHR への申請は制限の問題により拒否されます。

詳細情報およびお問い合わせは以下まで:

ja.hansu.av.tr | +90 216 464 12 12

© Hansu Attorney Partnership

Hansu Attorney Partnership は、不動産、会社、税務、エネルギーおよび知的財産法を中心に、国内外のクライアントに法律サービスを提供しています。本記事はトルコにおける最近の動向を紹介するものであり、法的または専門的助言を構成するものではありません。特定の法律問題については弁護士にご相談ください。