外国籍被相続人または相続人によるトルコにおける不動産取得および相続証明
財産権は基本的人権と自由を規律する憲法第二部で定められ、これらの権利と自由に対する制限は一般に憲法第13条により規律されます。外国人の地位は別条項により規定されています。したがって、外国人の基本的人権と自由は国際法に従い各種法律により制限されています。従って、外国人の不動産に関する権利は関連立法全体を考慮して評価されなければなりません。
1. 外国籍相続人の不動産所有権取得能力および相続能力
外国人が相続により不動産所有権を取得することに関するトルコ法の規定は、一般に生存者間の取引による不動産所有権取得と並行しています。死亡に関して外国性の要素がある場合、国際私法および民事訴訟法(IPCPR)第1条に従い、当該プロセスについてIPCPRの規定を適用しなければなりません。IPCPR第20条に従い、相続は被相続人の本国法に服します。被相続人が外国人である場合、相続はその本国法に服します。ただし、トルコにある不動産に関しては例外があります。IPCPR第20条第1項第2号に従い、トルコにある相続不動産についてはトルコ法が適用されます。法律の適用から除外される場合はIPCPR第20条第2項で定められています。したがって、相続の開始、取得、分割の理由に関する規定は、遺産裁判所がある国の法律に服します。この場合、第1項で言及される相続制度——被相続人の本国法が適用され、かつトルコにある不動産についてはトルコ法も適用される——は、一般に相続権および相続の移転として評価され、「相続」の開始、取得、分割の理由の範囲外とされる部分です。相続能力はこの範囲に含まれるとされています。
相続能力はトルコ民法第577条「相続能力、権利能力」の見出しの下で規定されています。民法第577条に従い、相続能力を欠く者を除き、誰もが相続人および受遺者となり得ます。これに基づき、相続能力は三つの条件——被相続人死亡時に生存していること、相続能力を有すること、相続欠格事由のいずれも存在しないこと——に依存するとされています。トルコ法において、外国人性は原則として相続能力を排除する要素ではありません。1934年から、土地登記法が外国人の不動産に関する相続権を規律する基本渊源となっています。したがって、外国人性が相続能力に及ぼす効果は、土地登録法の規定を理解することによって現れます。トルコ学説および最高裁判所判決の根底にある見解に従い、土地登記法に定められた制限は相続権に対する制限と評価されています。
a. 外国自然人によるトルコでの相続を通じた不動産所有権取得
土地登記法に定められた制限は相続権に向けられた制限と評価され、トルコで不動産を取得できる国の市民の基準は2644号土地登記法第35条の範囲で決定されました。上述のとおり、法律は相続により取得できる不動産の量を、地区全体の面積に対する割合および国全体の量の二つの方法で制限し、相続によりトルコで不動産を取得できる国の市民を大統領が決定する権限を与えています。この範囲で、法律の規定に従い、大統領はトルコと他国との二国間関係およびトルコの利益を考慮して、トルコで不動産を取得できる国を決定します。この地域制限に加え、外国自然人によるトルコでの不動産取得は地域制限の対象となります。実際、外国自然人によるトルコでの不動産取得は、2565号軍事禁止区域および安全区域法に従い、軍事当局の事前許可を要します。関連区域が軍事禁止区域または安全区域である場合、外国人がそこで不動産を取得することは不可能です。
2644号土地登記法第36条第6項は、第1項の制限に反して相続により取得した不動産を、財務省が付与する1年を超えない期間内に外国自然人自身が清算しなければならず、その期間内に清算が行われない場合、不動産が清算され、当該取引から得られた代金が受益人に支払われると定めています。この点で、土地登記法第36条第6項は、関連条件を満たさない者が、不動産所有権を取得する資格がなくても、法的相続権または遺言による処分から生じる権利を実際には剥夺されていないことを保証します。
結果として、外国人は相続による不動産所有権取得についてトルコ市民と同一の地位を有すると認められますが、この権利は外国人の基本的人権と自由、平等原則および国際法に適合して土地登記法およびその他関連立法により制限されており、したがって不動産所有権の取得は原則であり、この権利の制限は例外です。
b. 外国法人によるトルコでの相続を通じた不動産所有権取得
トルコ法において、法人は年齢、性別、親族関係など人間固有の要素による制限を除き、民法第48条に従いすべての権利と義務を有します。したがって、法人は法定相続により不動産を取得する資格があります。ただし、遺言によりトルコで不動産を取得することができます。
土地登記法第35条第2項に従い、外国法人はトルコであらゆる性質の不動産を取得することはできません。ただし、特別法により許可される場合、特別法の規定により付与された可能性および課された制限の範囲内で、例外として相続により不動産を取得することができます。
2. 外国籍被相続人に属するトルコの不動産の取得および相続証明
外国籍者に属するトルコの不動産がその死後どのように取得されるかについては、5718号国際私法および民事訴訟法第20条の規定に従い、トルコ裁判所が不動産について専属管轄権を有します。したがって、外国裁判所から取得され、被相続人の本国法の観点から法的に有効な方法で発行された相続証明または遺言であっても、それ単独では関連不動産の所有権移転には不十分です。したがって、不動産の移転を含む相続証明を取得するためにトルコ裁判所に申し立てる必要性も、最高裁判所の判決により支持されています。この目的のために、以下の手順を踏まなければなりません:被相続人と配偶者および子とされる者との間の血縁関係を証する、 相关 外国の裁判所または民事登録所が適正に発行した文書または戸籍記録の取得、相続証明の発行を求める平和民事裁判所への申立て、その後土地登記所での必要手続の完了、そして相続により外国籍被相続人に属するトルコの不動産の引継ぎ。
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